所得税法2 基本的仕組み
前回から大分サボってしまいました(小百合さんに怒られそうです)。今回は、所得税法の基本的な仕組みに関するノートです。なお、今回から各項目にガイドを設けることにしました。
1.納税義務者
【ガイド】納税義務者概念は所得税課税の基礎的要件です。ただ、これは国際租税の問題であり、応用的論点に位置付けるべきものだと思われますので、詳細は国際租税の項で論じます。「住所」概念は解釈の余地が大きいことから、個人が居住者か非居住者か争われる例は多くあります。他方で、法人の場合には「本店所在地=設立登記した地」とする運用が定着しており(学説上は異論もあるようですが)、内国法人と外国法人の区別が争われる例は殆どありません。
納税義務者 |
課税所得の範囲 | ||
個人 |
居住者 |
非永住者以外の居住者 |
すべての所得(所7条1項1号) |
非永住者 |
国内源泉所得+国内において支払われ、又は国外から送金されたもの(2号) | ||
非居住者 |
国内源泉所得(3号) | ||
法人 |
内国法人 |
国内において支払われる利子等、配当等、給付補填金、利息・・(4号) | |
外国法人 |
国内源泉所得のち一定のもの(5号) | ||
(1)居住者 :国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する者(所2条1項3号)。
(2)非永住者:居住者のうち、国内に永住する意思がなく、かつ、現在まで引き続いて5年以下の期間国内に住所または居所を有する個人(4号)。
(3)非居住者:居住者以外の個人(5号)。
(4)内国法人:国内に本店又は主たる事務所を有する法人(6号)。
(5)外国法人:内国法人以外の法人(7号)。
2.課税標準と税額算出の仕組
【ガイド】ある所得につき、その所得区分が争われる例は多いです(詳細は各種所得の項で述べる)。必要経費の控除ができるのか、損益通算の対象かといった点がポイントでしょうか。損益通算に関しては、雑所得から生じる損金の損益通算が制限されている点が重要です(そのために、課税庁による「租税回避封じ」の手段として利用されているように思われます)。総合課税制度が崩れつつあるとの指摘があることは前回述べたとおりです。また、平成19年の税制調査会中期答申によると、所得区分の見直しが言及されています。
(1)各種所得の金額の計算
①利子所得の金額 : 収入金額 ②配当所得の金額 : 収入金額 - 負債利子 ③不動産所得の金額:総収入金額 - 必要経費 ④事業所得の金額 :総収入金額 - 必要経費 ⑤給与所得の金額 : 収入金額 - 給与所得控除額 ⑥退職所得の金額 :( 収入金額 - 退職所得控除額 )× 1/2 ⑦山林所得の金額 :総収入金額 - 必要経費 - 特別控除(最高50万円) ⑧譲渡所得の金額 短期譲渡所得 :総収入金額 -(取得費 + 譲渡費用) 長期譲渡所得 :総収入金額 -(取得費 + 譲渡費用) - 特別控除(最高50万円)※短期から先に控除する。 ⑨一時所得の金額 :総収入金額 - 支出した金額 - 特別控除額(最高50万円) ⑩雑所得の金額 :総収入金額 - 必要経費 |
(2)課税標準の計算
ア.損益通算
課税標準の計算にあたり、③不動産所得の金額、④事業所得の金額、⑦山林所得の金額、⑧譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を、他の各種所得の金額から控除することをいう(所69条1項)。保有資産から生じる損失が、個人の担税力を減少させることから、担税力を総合的に捉えるための措置である。ただし、生活に通常必要でない資産に係る所得の金額の計算上生じた損失は、原則として損益通算ができない(同2項)。
イ.純損失・雑損失の繰越控除
過去3年間に生じた純損失の金額または雑損失の金額があるときは、その金額を課税標準の計算上控除する(所70条、71条)。
ウ.所得税の課税標準(所22条1項)
所得税の課税標準は以下の三つに区分される。
①総所得金額
損益通算及び、純損失・雑損失控除適用後の各種所得の金額のうち、退職所得、山林所得以外を合算した金額をいう(同2項)。
但し、長期譲渡所得(保有期間が5年を超える資産の譲渡による所得)は、その2分の1のみを合算する。長期に渡り累積された所得なので、累進税率の適用を緩和する趣旨である。
また、一時所得も、その2分の1のみを合算する。一時的・偶発的な利得は、担税力が低いと考えられるからである(同2項2号)。
②山林所得金額
損益通算及び、純損失・雑損失控除適用後の山林所得の金額である(同3項)。
投下資本の回収に長期を要するため、累進税率の適用を緩和する趣旨で分離課税とされている。
③退職所得金額
損益通算及び、純損失・雑損失控除適用後の退職所得の金額である(同3項)。
給与の一部の後払いであり、老後の生活の糧でもあるから、累進税率の適用を緩和する趣旨で分離課税とされている。
(3)課税所得金額の計算(89条2項)
山林所得金額 -所得控除 = 課税山林所得金額 退職所得金額 = 課税退職所得金額 |
総所得金額・退職所得金額及び山林所得金額から、所得控除(72条以下)の合計額を控除した残額が、最終的な課税標準である課税総所得金額・課税退職所得金額・課税山林所得金額となる。所得控除は、総所得金額・山林所得金額・退職所得金額の順で行う(87条2項)。
(4)納付税額の計算(89条1項)
課税山林所得金額 × 累進税率 = 算出税額 課税退職所得金額 × 累進税率 = 算出税額 合計 - 税額控除 = 納付税額 |
課税総所得金額・課税山林所得金額・課税退職所得金額から、所定の税額控除の合計額を控除した残額が、最終的な所得税額となる。
3.所得控除と税額控除(植松守雄編『注釈所得税法』(4訂版)219頁参照)
所得控除、税額控除には様々なものがあるが、その趣旨により以下のように大別できる。
(1)課税最低限の設定
本人及びその家族の最低限度の生活を維持するのに必要な部分は担税力を有しないとの考えから認められる控除である。
基礎控除(86条)がその代表とされ、他に配偶者控除(83条)、配偶者特別控除(83条の2)、扶養控除(84条)等がある。
(2)納税者の個別的事情(担税力)に応じた課税の実現
配偶者の有無や障害者、老年者であるといった、納税者の個別の事情により担税力に差異が生じる。そこで納税者の個別的な担税力に応じた課税を実現するための控除が設けられている。
配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除はこの趣旨も妥当する。他に障害者控除(79条)、老年者控除(80条)、寡婦控除(81条)、勤労学生控除(82条)、雑損控除(72条)、医療費控除(73条)等がある。
(3)二重課税の調整
配当に対する法人税と所得税の二重課税を調整する配当控除(92条)、国際間の二重課税を排除するための外国税額控除(95条)がこれにあたる。
(4)一定の政策目的の助成
生命保険料控除(76条)、損害保険料控除(77条)、社会保険料控除(74条)、寄付金控除(78条)等がこれにあたる。
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コメント
所得税の基本的な仕組みは大切です。10の所得区分は損益通算という部分が一般には難解で会計事務所に相談があるわけです。これから、年末調整や所得税の確定申告にそなえて事前の準備が必要な時期になってきます。分離の土地、建物の譲渡所得などは特に留意しておくべきです。
話題の定額支給は一時所得になるので、非課税も検討とのこと。税体系をあるべき姿に抜本的な改正はこれからでしょう。
今回からの【ガイド】は親切です。理解しやすいと思います。
〉masajiさん
会計実務からのコメントを頂き、ありがとうございます。なるべく小まめに更新してゆこうと思っております。
投稿: masaji | 2008年11月14日 (金) 18時59分